すずか協働プラザ(すずマル)規約(草案)

第1条 (目的)
この規約は、市民活動及びボランティア活動を支援するためのすずか協働プラザ(すずマル)(以下「センター」という)の運営に関する基本的事項を定めるものとする。

第2条 (名称及び所在地)
センターの名称は「すずか協働プラザ(すずマル)」とする。

センターの所在地は(住所)とする。

第3条 (活動内容)
センターは、以下の活動を行う。

市民活動及びボランティア活動の相談・支援

情報提供及び資料の収集・提供

活動の企画及び実施

市民及び団体からの助言やアンケート調査の協力依頼

年間2回の団体、企業、行政、市民との活動パネル展示および交流会(夏休み期間と春休み期間)

実行委員会を発足してのセンターまつりの年1回実施

団体の利便性向上のための大型プリンター(横断幕印刷、パネル印刷、ポスター印刷が可能)およびノートパソコン3台設置の作業室の提供

助成金・補助金の相談対応

市民の交流を促進するためのフリースペースの提供(学生の勉強や待ち合わせなど、節度を守って自由に利用可能)

活動に必要な備品の貸し出しおよび格安の印刷サービスの提供

団体や企業からの協力金(1口〇,〇〇〇円)を年に一回募り、祭りや交流会の運営費に充当し、負担金を軽減

その他、目的達成のために必要な活動

第4条 (運営)
センターの運営は、市からの依頼を受けて行う。

第5条 (財務)
センターの財源は、寄付金、助成金、会費等とする。

会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6条 (総会)
センターは毎年6月頃に総会を実施する。

総会では、前年度の活動報告及び決算報告、次年度の計画及び予算案の審議を行う。

総会の開催については、市民及び関係団体に事前に通知する。

第7条 (規約の改正)
この規約の改正は、市の承認を得て行う。